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2018.12.21

運転中の携帯使用が罰則強化
一方で自動運転中の使用は可能に

警視庁が20日に自動車や原動機付き自転車を運転中の携帯電話の使用について、罰則を強化するとともに反則金の限度額を引き上げる道交法改正試案を発表した。来年の通常国会に提出し、来年中の施行を目指すという。

罰則は、現在の「5万円以下の罰金」から「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」に強化され、さらに事故を起こしかねない危険を生じさせた場合は、現在の「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」へとなる。

反則金の限度額は、以下のように引き上げられる。

●大型自動車: 1万円→5万円
●普通自動車: 8000円→4万円
●小型特殊自動車: 6000円→3万円
※事故を起こしかねない危険を生じさせた場合は、反則金の対象から外し、刑事手続きのみとする。

交通反則通告制度により、今後も一定期間内に反則金を納めれば刑事手続きの対象とはならない。同庁によると、ほとんどの場合は、反則金が支払われている。

携帯電話の使用などに起因する交通事故件数は、昨年に2832件と、2012年の1935件の約1.5倍に増加している。愛知県で2016年にスマートフォンのゲームをしながら運転していたトラックに小学生がはねられ死亡した事故の遺族らの要望もあり、罰則強化が必要と判断した。


一方で、同庁がまとめている高速道路での渋滞時などの特定の条件下の自動運転(レベル3)に関する道交法改正試案では、常に手動運転に切り替えられる態勢にあれば、スマートフォンを含む携帯電話を使用できるとする規定を加えた。

これに関しては、25日から公募で意見を集め、来年の通常国会に法案を提出、2020年前半の施行を目指している。

レベル3は、道路の種類や車の速度、天候の他、時間帯などについて設定された条件の範囲内に限っては自動運転が認められるが、自動運転中に条件から外れた場合には、手動での運転に切り替えなければならない。

試案は、自動運転に関する法律上の課題を話し合う警察庁の調査検討委員会の検討結果を踏まえて作成されており、自動走行システムの使用者を運転者とし、運転席に運転者がいる状態を原則としている。

現在の道交法が禁じている携帯電話の通話やカーナビ、テレビなどの画面を注視する行為は、手動運転に直ちに切り替えられる状態にある限り許される。読書や食事も可能だが、飲酒は手動運転をする可能性が常にあるため禁止となる。

また、システム不具合の早期発見や事故などの原因究明のため、作動状況を記録する装置の搭載と記録された情報の保存についても義務付けられる。もし、車に不具合が認められる場合、警察官は運転者に対して記録された情報の開示を求めることができる。

システムの故障や不具合が原因で事故を起こしたり、道交法に違反したりした場合の過失については、事案ごとに判断される。故障や不具合に気付いていたか、または気付くべき状況にあったのにシステムを使用した場合は、運転者の責任が問われる可能性がある。

調査検討委は、特定の条件下で無人の自動運転車が道路を走行する「レベル4」についても検討を進めている。

◇道交法改正試案の骨子

一、自動走行システムの使用条件を満たさない場合、自動運転を禁止する
一、直ちに手動運転ができる態勢にある限り、携帯電話の使用などを禁じる規定は適用されない
一、自動走行システムの作動状況を記録する装置の搭載と、記録情報の保存を義務付け

引用元: 乗り物ニュースCARIFEニュース一覧へ